外国人の方が日本で働くために取得しなければならない在留資格は、一般に「就労ビザ」と呼ばれています。現在在留資格は29種類あり、そのうち就労が可能なビザは24種類ですが、実際には就労のために申請されるビザは下記の5種類が主なものとなります。
技術・人文知識・国際業務(技人国) | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦車、貴金属等の加工職人等 |
企業内転筋 | 外国の事業所からの転勤者 |
経理・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
特定活動 | ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
能力のある外国人を採用し、日本のために働いていただくことは、今後労働力不足が叫ばれる状況を打破する救世主となるはずです。しかしながら、最近になって就労ビザの目的とは異なる就労をさせる、いわゆる不法就労をさせる悪質なケースが増えているため、出入国在留管理局の審査は厳しくなっています。つまり、適切な申請書を作成しなければ、資格の取得が見送られてしまうケースがあります。
そんな不安がある場合は、是非、行政書士オフィスJYCにお任せください。御社で活躍できる外国人が就労ビザを取得できるよう、全力でサポートいたします。