外国人が日本に住む場合、在留資格を取得する必要があります。この在留資格は目的に応じ、就労ビザ、一般ビザ(留学・家族滞在等)、短期滞在ビザなどの種類がありますが、これらの場合、日本国内での滞在期間や活動内容に制限がかかります。
滞在期間 | 就労制限 | |
就労ビザ | 5年以下(例外あり) | 一定範囲に限定 |
一般ビザ | 5年以下 | 就労不可 ※許可があれば週28時間まで可 |
短期滞在ビザ | 90日以下 | 就労不可 |
しかし、これらの制限を受けず、自由に活動したいという要望もあると思います。それを可能にするのが、「永住権」および「帰化」となります。また「高度専門職2号在留資格(以下、高度2号)」にも永住権と似たようなメリットがあります。
永住権、帰化、高度2号のいずれも法務大臣が許可するものになりますので、社会的信用が上がり、就業制限の解除や、住宅ローン審査条件の緩和などのメリットがあります。
一方で、それだけのメリットを得るための許可基準は通常のビザの場合よりも厳しくなっていますので、しっかりと準備を進める必要があります。
行政書士オフィスJYCでは、永住権許可および帰化申請を専門業務としており、申請書類だけでなく、面談等の対策もお客様が安心できるまでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。