非居住組合員への組合活動協力金の要請
(問題点)
築年数が経過したせいか、マンションの賃貸化が進んでいますが、役員は居住組合員としているため、役員のなり手が不足しています。外部専門家に頼むとしても費用がかかるため、賃貸に出している非居住の組合員(外部オーナー)には、通常の管理費に加えて「組合活動協力金」を求めることはできますか。
(解決の糸口)
マンション管理費の分担は原則、専有床面積の持分の割合によりますが、例外的に組合活動協力金を求めることは可能です。ただし、基本原則で算出された分担から大きく逸脱するようなものだと、外部オーナーの協力は得られない可能性があります。したがって、以下のような考慮が必要です。
・請求の理由を明確にすること。
・役員を担当することに時間・体力の点で相当な負担があることを理解していただくこと。
・外部オーナーでも役員となれること。
・懲罰ではなく、あくまでも管理組合への貢献と考えていただくこと。