マンション管理 駆け込み寺
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通帳とハンコの管理

(問題点)
 管理組合の通帳とハンコはどのように管理すべきですか。

(解決の糸口)
 個人の場合と同様ですが、通帳とハンコは同じ場所に保管することは避けなければなりません。管理組合の口座は金額も大きいですし、組合員共有の資産ですので、不正使用を防止するためにも、別々のものが管理すべきです。マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第4項においては、管理会社による通帳とハンコの同時保管を禁止しています。
 ハンコは金銭引き出しのためだけではなく、各種承認の際に必要となりますので、理事長が管理し、通帳は管理会社や会計担当理事が管理するのが一般的な対応と思われます。

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条)
4 マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑を同時に管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り、当該管理組合の預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管する場合は、この限りでない。

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