マンション管理 駆け込み寺
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転居した組合員が駐車場を賃借人に使用させている。

(問題点)
 当マンションの駐車場は、空きが出た場合に居住者(組合員および賃借人)に対して抽選で次の使用者を決めています。しかし、先日転居した組合員が専用部分を賃貸するだけでなく、自分に割り当てられた駐車場も賃貸しています。このことは問題になりませんか。

(解決の糸口)
 標準管理規約第15条第3項によれば、専有部分を他の組合員や第三者に譲渡・貸与したときは、その組合員の駐車場使用契約は効力を失うとされています。したがって、転居した組合員が独断で割り当てられた駐車場を賃借人に貸すことはできません。
 該当駐車場は一旦管理組合に返還され、新たな駐車場使用者を決めることとなります。

(標準管理規約第15条 駐車場の使用)
管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

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