議事録の配布について
(問題点)
総会議事録や理事会議事録は必ず各戸に配布する必要がありますか。

(解決の糸口)
議事録については、標準管理規約第49条に記載のとおり、「議事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で、管理組合において保管している。」ことが必要です。この条文は総会議事録だけでなく理事会議事録にも準用されていますが、議事録の戸別配布については法律等で強制はされていません。しかし、国土交通省提供のマンション管理標準指針によれば総会議事録や理事会議事録を戸別配布することが管理組合の標準的な対応とされています。これにより、管理組合運営や理事会運営の透明化が図られ、より民主的な運営が可能となります。
総会議事録は年に数回のことなので、印刷・コピーするための役員の負担は小さいことが予想されますが、理事会議事録については二か月~一か月前に1回のため、各戸に配布するには、役員の負担が大きいと考えてれます。そこで理事会議事録は掲示板やWeb掲示板を利用することで、配布のための費用や時間の無駄遣いを回避できるでしょう。