マンション管理 駆け込み寺
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総会議事録に虚偽が記載されている。

(問題点)
 総会の議事録が配布されましたが、総会の内容と異なる内容(虚偽)が記載されており、理事長および周辺の組合員に都合の良い内容になっています。総会に出席した他の組合員に確認しましたが、同様の疑問を持っているようです。このままだと管理組合の運営に支障をきたす可能性がありますが、どうしたらよいでしょうか。

(解決の糸口)
 総会の議事録を理事長が作成しなかったり虚偽事項が記載されている場合は、区分所有法第71条に定められているとおり、20万円の過料に処せられます。(マンション所在地を管轄する地方裁判所に通知するようにします。)
 しかし、議事録を訂正することは区分所有法にも規定されておらず、また刑法上の文書偽造にもあたらないため、総会に出席した組合員2名の署名がある以上、簡単に覆すことは困難であると思われます。また監事の役割として理事の監視という項目がありますが、あくまでも理事会における業務の監視であり、総会議事録の訂正までを要求はできないようです。
 このような事態を打破するには、区分所有者(組合員)の5分の1以上の賛同者を募り、議事録の訂正を議案とする総会の招集を理事長に要求するしかありません。理事長が総会を開催しない場合は、区分所有者(組合員)が直接総会を招集してください。

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