マンション管理 駆け込み寺
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給水管の漏水調査費用

(問題点)
 専有部分の床に埋め込まれた給水管から漏水しているようなので、原因調査を進めたいのですが、調査費用は、該当の区分所有者が負担するのでしょうか。

(解決の糸口)
 床に埋め込まれた給水管で、部屋から直接点検できないような場合は、共用部分の調査ということになります。漏水の原因が床下の共用部分にあると推定されれば、調査費用および修繕費用は管理組合の負担ということになります。(最判平成12・3・21参照

(裁判要旨)
マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された排水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法はないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう「専有部分に属しない建物の付属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。

 なお、共用部分に対する損害保険の契約をしていれば、保険適用となる可能性がありますので、確認してみてください。

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