管理組合役員の責任
(問題点)
管理組合の役員に就任することとなりました。自分は立候補ではなく輪番制で選ばれたのですが、どういった責任がありますか。

(解決の糸口)
管理組合の役員は、立候補であっても輪番制であっても、総会で承認を得て選ばれたことには変わりなく、同じ責任を負うことになります。法律的には区分所有法第28条に規定されているとおり、管理組合との委任契約に基づく責任を負うことになります。
(区分所有法第28条)
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
したがって、管理組合の業務について誠実に取り組み、また善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)があります。とはいえ、必ずしも区分所有法の全条文を暗記したり、マンションの構造などについて専門的な知識を持つ必要はなく、一般常識の範囲で対応すれば問題ありません。(もちろん、そういった知識があることで、管理組合業務が効率的に進むということはあります。)
なお、委任契約であるので、辞任する際には本人の辞任の意思表示があればよく、他の組合員等の同意等は不要です。ただし後任が決まるまでの間は責務を継続する必要があります。(解任される場合、あるいはマンションを売却して区分所有者ではなくなった場合を除く。)
また、管理規約に規定がない限り、無報酬となります。