マンション管理 駆け込み寺
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管理組合の法人化

(問題点)
 管理組合を法人化によるメリット・デメリットを教えてください。

(解決の糸口)
 管理組合は区分所有法第3条で規定された団体で、法律的には「権利能力なき社団」と位置付けられ、一定の範囲内で権利能力・行為能力があり、特に法人格を有していなくても、日常の業務や契約関係、訴訟手続き等も行うことができます。

(区分所有法第3条 区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

 しかしながら、例えば管理組合でマンションの空き部屋を購入するような場合、法人化していない場合は、代表者である理事長が登記することになったり、購入資金をローンで賄う場合の保証人として組合員の同意・押印が必要など、手続きが煩雑になってしまいます。また、登記だけ見ると管理組合ではなく理事長の所有不動産に見えてしまうため、悪用されてしまう可能性もゼロとは言い切れません。管理組合を法人化することにより、こういった煩雑さやリスクを回避することができます。
 デメリットとしては、法人化の際や理事の改選のたびに登記手続きが必要となることや、収益事業を行っていなくとも、住民税の均等割りの負担が必要となることです。

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