管理業務主任者とはどんな資格ですか?
(問題点)
管理会社の担当者は管理業務主任者という資格を持っていますが、どんな資格でしょうか。

(解決の糸口)
管理業務主任者とは、マンション管理の適正化の推進に関する法律に基づき管理会社の事務所ごとに設置が義務付けられた分譲マンションの管理業務を行うための国家資格者です。管理会社が管理を受託する管理組合の数に応じて、管理業務主任者を設置する必要があります。(30管理組合で1名以上)
また、管理業務主任者には独占業務が定められており、下記の業務は有資格者しか行うことができません。
- 管理受託契約に関する重要事項説明
- 管理受託契約に関する重要事項説明書への記名・押印
- 管理受託契約書への記名・押印
- 管理事務に関する報告
管理受託契約に関する重要事項説明
マンション管理会社は、マンション管理について、管理組合からの委託を受けますが、委託契約の締結前に、契約の重要な事項(対象業務とその内容、実施方法、費用と支払時期、契約期間など)について、管理業務主任者が区分所有者等(組合員)に説明する必要があります。
管理受託契約に関する重要事項説明書への記名・押印
管理受託契約に関する重要事項を説明する際は、事前に「重要事項説明書」を作成し、相手方に交付しなければならず、この書面に管理業務主任者が記名・押印 する必要があります。
管理受託契約書への記名・押印
重要事項説明後、管理組合と管理受託契約が成立すると、マンション管理業者は管理受託契約書を交付しますが、この書面にも、管理業務主任者が記名・押印 する必要があります。
管理事務に関する報告
マンション管理業者は、受託管理事務の状況について、定期的に報告を行います。この報告は管理業務主任者が行います。