理事長を解任する集会を開きたい。
(問題点)
管理組合の運営に対してリーダーシップをとるべき理事長が、全く機能していないので解任したいです。どうすればよいですか。
(解決の糸口)
区分所有者からマンション管理に関する問題点を解決すべく集会を理事長に招集させることができます。(区分所有法第34条)この場合、区分所有者(組合員)の5分の1以上、議決権総数の5分の1以上の区分所有者により理事長に請求し、理事長は2週間以内に集会を開催するための招集通知を発する必要があります。
しかしながら理事長を解任する議案については理事長が開催しない可能性があります。その場合は集会の招集を請求した区分所有者自らが集会を招集できますので、理事会解任決議を行ってください。