理事長の利益相反行為
(問題点)
理事長は工務店を経営しており、マンションの修繕工事のほとんどをその工務店に発注しています。これは利益相反行為ではないでしょうか。

(解決の糸口)
利益相反行為の可能性が高いです。標準管理規約第37条の2にもあるように、理事長のみならず、役員が管理組合と利益相反する取引を行う場合は理事会にて、その取引の重要な事実を開示し、承認を受ける必要があります。また、理事会の決議に特別の利害関係がある理事は、その決議にも参加できません。
(標準管理規約第37条の2 利益相反取引の防止)
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
また、管理組合と理事長の利益が相反する事項については、監事あるいは利害関係のない理事が管理組合を代表することになります。