マンション管理 駆け込み寺
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理事会への理事の代理出席について

(問題点)
 理事会に理事の配偶者が代理出席することは認められていますか。

(解決の糸口)
 管理規約が標準管理規約に準拠している場合は、原則配偶者の代理出席は認められません。管理組合役員(理事および監事)は、組合員つまり区分所有者でなければなることはできず、仮に配偶者との共有名義であれば、配偶者が理事になることは可能ですが、その場合代理ということではなく、区分所有者の代表という位置づけです。
 しかしながら、理事の成り手不足や理事の出席率が芳しくないような場合では、理事会を運営することが困難になることを避けるため、規約を改正して配偶者の代理出席を認めたり、あるいは外部専門家を理事に招聘するようなことも考えられます。
 いずれにしても規約の改正となり、組合員の特別決議が必要となります。代理出席に関しては、役員だけでなく組合員も巻き込んで、十分に議論を尽くすべきでしょう。

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