理事会と大規模修繕委員会
(問題点)
近々大規模修繕工事を予定していますが、大規模修繕工事の検討の際は専門委員会を設置するとよいと聞いています。理事会とは何が違うのですか。
(解決の糸口)
大規模修繕工事の検討は多岐に渡るため、他の検討事項もあることを考えると理事会だけでは運営が難しい可能性があります。また、大規模修繕工事の検討期間は長期間となり、理事の任期を超えてしまうこともあり、組合員の大事な修繕積立金を使用した大規模修繕工事の検討・実施を途中で別の方に引き継ぐことは失敗のリスクが高まるため、専門委員会である大規模修繕委員会を設置したほうがよいとされています。
大規模修繕委員会は標準管理規約第55条に規定されているとおり、理事会を補佐する組織となります。
(標準管理規約第55条)
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
しかしながら、管理組合の最高意思決定機関である総会への議案の検討・作成の権限はあくまでも理事会にあります。したがって専門委員会である大規模修繕委員会は、調査検討結果を理事会に具申するのみで、決定権はないことに注意してください。
