漏水事故の立入調査を拒否された。
(問題点)
天井から漏水事故が発生したため、上階の部屋の立入調査をお願いしたが拒否されました。どう対応したらよいでしょうか。

(解決の糸口)
漏水が発生し、部屋に水が浸入すると、部屋の中の家具に影響がでるだけでなく、躯体自体への影響も発生します。したがって早急に原因調査をし、修理をする必要があります。標準管理規約では次のように規定されており、こういった場合に、管理組合から専有部分への立入を請求できます。
(標準管理規約第23条 必要箇所への立入り)
前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
5 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
立入りの際には、相手の居住者の希望日時を確認するなどの配慮が必要ですが、緊急であることや損害賠償の可能性などもあることから、早めに相手の理解をいただくようにしてください。
どうしても立入りを拒否する場合、立入り許可を求める訴えを起こすこともできますが、なるべく穏便に済ませる方が時間も費用も掛からないことを理解してもらうよう粘り強く交渉しましょう。