マンション管理 駆け込み寺
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漏水事故の原因調査をしたい

(問題点)
 天井からの漏水が発生したので、原因調査のために上階の部屋を使いたいのですが、可能でしょうか。

(解決の糸口)
 可能です。区分所有法第6条第2項によれば、専有部分の保存(修理)や改良のために必要な範囲で、他の専有部分や共用部分の使用を請求できるとされています。

(区分所有法 第6条)
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

 漏水事故は原因を突き止めなければ、再発する可能性だけでなく、さらに被害を拡大させる可能性もあるため、上階の住民の方には調査のための立ち入りを受忍してもらう必要があります。
 上階の住民が立ち入りを拒否した場合、これが原因で生じた損害賠償を請求することが可能ですが、今後の居住者間の関係に影響しますので、管理組合や管理会社の協力を得ながら、立ち入り調査が実施できるよう説得しましょう。

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