マンション管理 駆け込み寺
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滞納駐車場使用料の請求先

(問題点)
 売却対象の専有部分については、管理費・修繕積立金だけでなく、駐車場使用料も滞納されています。新しい買主に対して、 管理費・修繕積立金は請求できると思いますが、駐車場使用料も同様でしょうか。

(解決の糸口)
 中古マンションの買主は、特定承継人として、売主が滞納した管理費・修繕積立金の支払い義務があります。(区分所有法第7条・第8条)

区分所有法第七条
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

区分所有法第八条
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

 駐車場使用料は、組合員と管理組合との間の駐車場使用契約に基づいている費用であり、区分所有法に基づく費用とはなりません。駐車場を使用する権利は、バルコニーや専用庭などの従たる権利とは異なり、契約上の権利であるため、買主に滞納駐車料使用料を請求することは難しいと考えられます。
 しかしながら、管理規約上に駐車場使用料は、管理費・修繕積立金とともに組合員が納入すべき費用として定められていれば、区分所有法第7条の共有財産の維持管理に対する費用という解釈で、特定承継人にも請求できるとの判例も出ています。
 まずは管理規約を確認し、必要に応じて規約改正の決議を行ってください。

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