滞納管理費を賃借人から回収できるか
(問題点)
区分所有者は外部オーナーとして、自身の所有住戸を賃貸していますが、管理費を滞納しています。賃借人から滞納管理費を回収することはできますか。

(解決の糸口)
まず賃借人から直接管理費を徴収することはできません。しかし管理費については区分所有法第7条で先取特権が認められているため、賃借人がオーナーに支払う賃料を差押え、回収することができます。
とはいえ、差押えは最終手段となりますので、まずはオーナーである区分所有者に、管理費の滞納が管理組合に与える影響を丁寧に説明し、納得して支払ってもらうほうが、今後のコミュニティ継続のために良い影響を与えるはずです。
(区分所有法第7条)
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。