棟総会の位置づけは?
(棟総会)
団地型のマンションに住んでいますが、団地全体の総会と棟だけの総会がありますが、棟総会では何を決議するのでしょうか。

(解決の糸口)
団地総会はマンション全体(団地全体)のことを話し合い、棟総会ではその等に関する事柄を話し合い、決議します。
具体的には、標準管理規約団地型第72条に記載された以下のような事柄です。
- 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止
- 区分所有法第57条第2項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)、第58条第1項(使用禁止の請求)、第59条第1項(区分所有権の競売の請求)又は第60条第1項(占有者に対する引渡し請求)の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
- 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
- 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
- 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却
- 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと
棟総会の開催については、標準管理規約団地型で規定されていないため、毎年開催する必要性はありません。(そのマンションの管理規約で特別に規定している場合は別です。)