役員に欠員が出たときの対応
(問題点)
役員が引っ越してしまったことにより、管理規約に定めた役員数に不足が生じる事態となりました。追加の役員を決めるにはどうしたらよいですか。
(解決の糸口)
標準管理規約第35条第2項では、役員は「総会で選出する」ということになっており、文字通り捉えれば臨時総会を開催することとなります。しかし、標準管理規約第36条コメント③に「組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる」とあり、そうであれば総会を開催するまでもないこととなります。
現在の管理規約に規定されていないのであれば、欠員が発生した際の総会にて、あわせて規約を改正する決議をしてはいかがでしょうか。