マンション管理 駆け込み寺
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専有部分の改修に管理組合の承認は必要か。

(問題点)
 専有部分は個人の所有物であるはずですが、改修するためには管理組合の承認が必要なのはなぜですか。

(解決の糸口)
 マンションの専有部分は一戸建ての住宅とは異なり、隣の専有部分や共用部分と密接に接続された状態にあります。したがって、特定の専有部分の改修が、他の専有部分や共用部分に影響する可能性も高く、住民同士のトラブルになることもあります。また専有部分の壁を取り壊すなどの工事を行うと、建物全体の強度に影響があり、地震などの災害に対して弱くなってしまう可能性もあります。
 そこで、標準管理規約第17条にあるように、専有部分の修繕を行う際には、あらかじめ管理組合の代表者たる理事長に申請し承認を得る必要があります。

(標準管理規約第17条 専有部分の修繕等)

第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。

4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、 専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。

5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。

7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。

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