夫婦でマンションを共有している場合の議決権
(問題点)
夫婦でマンションを共有している場合、それぞれが議決権を行使できるのでしょうか。
(解決の糸口)
区分所有法と標準管理規約に以下のように規定されているとおり、共有者の一名が代表して議決権を行使することになります。0.5票ずつというような按分もできません。
(区分所有法第40条)
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
(標準管理規約 第46条第2項)
住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。