外部専門家の活用パターンにはどのようなものがありますか。
(問題点)
外部専門家の活用パターンにはどのようなものがありますか。

(解決の糸口)
標準管理規約コメントの別添1に、外部専門家が管理組合の運営に携わる場合のパターンとして以下の3種類を挙げています。
理事・監事外部専門家型 又は理事長外部専門家型 | 外部管理者理事会監督型 | 外部管理者総会監督型 | |
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理事会の有無 | あり | あり | なし |
区分所有法上の管理者 | 理事長が管理者 | 外部専門家が管理者 理事長は別 | 外部専門家が管理者 理事長は不在 |
概要 | 従来通りの理事会があり、外部専門家を役員(理事・監事・理事長)とする。 | 理事会は監事的役割として外部管理者を監視 | 理事会は設けず、総会が外部管理者を監視 |
外部管理者の属性 | 自然人のみ (役員に就任するため) | 自然人・法人 | 自然人・法人 |
これらのパターンのどれを採用するのか、また就任する外部専門家との契約条件などは総会の承認が必要です。国交省の「外部専門家の活用ガイドライン」も参考にしてください。
なお、外部専門家が役員に就任した場合、専門家の意思と管理組合の利益が一致しない可能性があります。場合によっては不適正な運営や管理組合の財産の毀損のリスクがあります。したがって、外部専門家を活用する場合には管理組合からの監視体制を強化し、必要に応じて管理規約において外部専門家の遵守事項や解任規定を定めておくことが必要です。