マンション管理 駆け込み寺
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共用廊下に置かれた私物の扱い

(問題点)
 共用廊下に私物の植木鉢を置いている居住者がいます。問題ありませんか。

(解決の糸口)
 共用廊下への私物の放置は、管理規約で禁止されていますし、消防法にも違反する行為ですので、理事長から管理規約違反である旨の勧告を行い、撤去の要請をしてください。
 管理規約上にルールがなく、管理組合が勝手に撤去・処分することは自力救済にあたり禁止されています。仮にルールがあったとしても、撤去後に植物が枯れたりした場合に問題となりますので、何度でも粘り強く説得して本人に撤去させるのが望ましいでしょう。
 しかしながら、全くいうことを聞かないのであれば、区分所有法第57条に基づく、共同の利益に反する行為の停止等の請求も検討しましょう。

区分所有法第57条

区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

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